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問9 日本の法人が海外進出した場合、当該外国に設置される施設(例えば、建設会社の現場事務所等)について、事業税における恒久的施設か否かの判定はどのように行っていますか。内容をご記入下さい。

 

設問9
日本の法人が海外進出した場合に、法人事業税の課税において海外の施設が恒久的施設か否かの判定方法について尋ねたものである。
具体的に記述のあった回答をまとめると、概ね以下のとおりであった。
・外国施設の以下の書類等により国内における事務所、事業所等の判断基準に準じて判断している。
・設置又は拡張に関する届出書、許認可書
・賃貸借契約書
・商業登記における登記簿
・海外従業者名簿
・当該施設の損益計算書
・外国法人税に関する申告書等
・使用人等の源泉徴収票
・工事等の契約書
・特に現場事務所等については、工事契約書により工事期間、施工内容を確認している。
〈地方税のPRについて〉
問10(1)外国人・外国法人に対して外国語のパンフレット等の作成を行っていますか。
? 行っている。
? 特に、行っていない。
(2)(1)で「?行っている。」と回答した団体に、お伺いします。
そのPR方法について、パンフレット、ポスター等の種別、外国語の種類及び説明している税目(地方税全般、都道府県税全般、法人事業税及び法人住民税等)、配布方法等具体的に内容をご記入下さい。
問11(1)問10で答えた外国語のパンフレット等の作成以外に何か外国人・外国法人に対してPR等を行っていますか。
? 行っている。
? 特に、行っていない。
(2)(1)で「? 行っている。」と回答した団体に、お伺いします。
その内容について具体的にご記入下さい。

 

設問10、11
外国人・外国法人に対して地方税のPRを行っているかについて尋ねたものである。
問10でパンフレット等の作成を「? 行っている。」と回答したのは、3団体であった。
その内容は、それぞれ下記のとおりであった。なお、問11については、実施団体はなかった。
・都道府県税について一般的なガイドブック(英語版、中国語版、ハングル語版)及び特別地方消費税の特別徴収義務者向けパンフレット(中国語版、ハングル語版)を作成し、都道府県税事務所の窓

 

 

 

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